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【共同養育の現実はどう?】離婚しても共同子育てをしたから伝えられる、メリット・デメリット

2024年5月21日

離婚した夫婦間の子どもの親権を両親が持つことを認める「共同親権」。その導入を柱とした民法などの改正が、2024年5月17日参院本会議で賛成多数で可決され、成立しました。

共同親権が実際に運用されると、離婚した夫婦が、離婚後も協力して子育てをしてゆくことになります。

私は、離婚が成立する時に、離婚してもパパとママで子どもを育てるという提案を自分から行いました。共同養育(コペアレンティング)の取り決めをし、実行してきたのです。

この記事は、2012年から行ってきた共同養育の経験を元に、そのメリットとデメリットを書きました。今回の国会での共同親権の可決をうけ、これから共同養育を考えている方の参考になれば嬉しいです。

メリット

  • 両親からの安定した愛情とサポート
  • 親も子どももストレス軽減が見込める
  • 対人関係のモデル
  • 心理的安定感
  • 養育費が支払われやすくなる

両親からの安定した愛情とサポート

共同養育を行うことで、子どもは離婚する前にあった両親からの愛情とサポートを実感し続けることができます。

それにより、子どもがうける離婚の好ましくない影響を、最小限に抑えられる可能性があります。

親も子どももストレス軽減が見込める

両親が協力して子育てを分担することで、子どもは一方の親に必要以上の依存をしなくてすみます。心の中でも、この親に見捨てられると生きてゆけないという不安を感じることが軽減されるのです。また、親を失うこと=生存の不安、というストレスからも解放されます。

一方、親にとっても子育てのストレスから解放される時間がもてます。子育てを1人で担うのはとてもストレスのかかることです。子どもの年齢にもよりますが、ある程度の年齢まで365日、常に何かしらのサポートが必要だからです。

共同養育をすれば、例えば、子どもがもう一方の親の元へ行っている間、自分の時間が確保できます。ゆっくり休んだり、友達と会ったり、後回しにせざるをえなかったことをする時間にあてられ、リフレッシュが可能です。

対人関係のモデルとなり、心理的安定にもつながる

子どもは、両親の離婚により、自分には理解できない理由でどちらかの親と別々に住むことを体験します。

ですが、共同養育をすることにより、離婚後も両親が協力して自分に関わり続けます。自分の親が、互いに尊重し合い、自分のために行動をしてくれる様子を見ることができます。それにより、子どもはより柔軟な対人関係の築き方を学ぶことができます。

また、両親が共同で養育に関わることで、子どもは家庭が完全に失われたのではないと徐々に理解してゆきます。大切な両親が、依然と変わらず自分に関わってくれるという安心感を持つことができます。その安心感は、子どもの心理的安定に寄与します。

養育費が支払われやすくなる

養育費の未払いは、「子どもとの交流がないのに養育費だけ払わされるなんて・・・」「そもそも親権を持った方が全ての責任を全うすべきだ」「自分の収入が減ったから・・・」などの理由から発生することが多いようです。

離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 28.1 %[同 28.1 %](同 24.3 %)で、平均月額(養育費の額が決まっている世帯)は 50,485円[同 50,204 円](同 43,707 円)となっている。 一方、離婚した母親からは、「現在も受けている」が8.7 %[同 8.8 %](同 3.2 %)で、平均月額(同)は 26,992 円[同 26,543 円](同 32,550 円)となっている。

令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果

親子交流(面会交流)の「取り決めをしている」のは、母子世帯で30.3 %[同 30.1 %](同24.1 %)、父子世帯で31.4 %[同 31.3 %](同27.3 %)となっている。親子交流(面会交流)の実施頻度は、母子世帯、父子世帯ともに「月1回以上2回未満」が最も多く、それぞれ24.2 %[同 24.1 %](同23.1 %)、27.7 %[同 27.7 %](同20.0 %)となっている。

令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果

共同養育の場合は、養育費未払いの原因となる要素が減りそうです。

デメリット

  • 子どもが背負う移動の負担
  • 両親の感情的対立のリスク
  • 教育方針の一貫性の欠如
  • 経済的負担
  • 両親の間に軋轢がある共同養育

子どもが背負う移動の負担

共同養育を行う場合、子どもが両親の家を行き来する必要があるため、移動の負担や生活の不安定さが心理的なストレスにつながることがあります。

平日の移動となると、親が仕事から帰ってきてからの夜間の移動になることが多いはずです。学校などの準備や着替えや道具を抱えての移動は、1日活動して疲れた子どもにも親にも大きな負担となります。

その他にも、片方の家にお気に入りの服やおもちゃがあるのに、もう一方の家にはないという場合も、子どもにとってはストレスです。学校がはじまると、教科書や各教科に必要な道具などの移動も発生し、それぞれの親の家で忘れ物が多発します。子どもが大きくなって活動範囲が広がると共に、学校行事以外の負担も増えてきます。

両親の感情的対立のリスク

もし両親の間に未解決の感情的な問題が残っている場合は要注意です。双方にのこる感情的なわだかまりは、もう一方の親がいない時に発散される可能性があるからです。それが子どもにストレスを与えることがあります。

例えば、一方の親の悪口や愚痴などを子どもに話す場合などが挙げられます。両親の間にどのような価値観のずれがあろうが、子どもにとって両親は大切な存在です。大好きな人の悪口を、もう一方の大好きな人の口から聞かされる子どもの心情はどんなものになるか、想像に難くありません。

教育方針などの一貫性の欠如

両親の育児の方法や価値観についての話し合いが十分にされず、あやふやになっている場合は要注意です。子どもは一貫した教育方針や方向性を受け取ることができず、どちらの親の意見も立てようとして、必要以上に悩んでしまう可能性があります。

例えば、教育に関する価値観の不一致などです。進学するには私立なのか国公立なのか、大学進学をするのか否か。それぞれの親の価値観を繰り返し聞かされ、その板挟みで余計な悩みを増やしてしまう可能性も考えられます。

経済的負担

共同養育では、両親が協力して財政的責任を負う必要があります。大きい金額となるのは教育費、また、日々の細かい生活費も同様です。特に母子家庭となると、十分な収入が得られず生活に余裕がない現状があります。

例えば、片方の親が自宅用にと子どものために購入した衣類が、もう一方の親のところへ行ったきり戻ってこない。購入した方は、再度買い足さなければ生活に支障をきたす。子どもからも衣類が足りない、と責められる。衣類だけでなく、特に持ち物に関しては多々発生することでもあります。

経済的な面の話し合いが十分にされないまま負担が不均等になると、親の間の不和の原因となりえます。それを目の当たりにする子どもは、自分のことが原因と感じ、必要以上のストレスを抱えることがあります。

両親の間に軋轢がある共同養育

共同養育の取り組みをしていても、互いに心理的葛藤がある場合は共同養育のデメリットとなります。親同士の軋轢を目の当たりにすることにより、別々にくらす各々の親との交流が多くなっても、子どもはストレスを感じ、適応能力にマイナスをもたらすことがわかっています。

両親に「他方親否定」「両親間の板ばさみ」「父母間の葛藤が目に見えて現れる」「片親を訪問する日に、不機嫌になる同居親」などがあると、子どもはその親の軋轢を我慢して受け止め、親に甘えることなく、子どもらしさを捨てて過ごすようになります。

共同養育では、双方の親が納得し「大人」として互いに関わりあっている姿を子どもに見せなければ、子どもにさらなる打撃をあたえてしまいます。

まとめ

離婚後の共同養育(コペアレンティング)には、子どもにとって多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。今回の「共同親権」の民法改正を受け、離婚後も父と母で子どもを育てる、という方法をとってきた経験といくつかの論文から、メリットとデメリットを書いてみました。

結論、子どもに対する親の行動は、婚姻関係があってもなくても共通するものばかりだと感じました。

一方の親の悪口を子どもに言わない

親の喧嘩を子どもに見せない

親ができる限りの情緒的ケアや金銭面の援助をする

子どもには物理的にも精神的にも安心安全の場を与える

などなど

共同親権が可決され、実行に移す場合、両親がどんな状況で離婚しても、お互いがきっぱりと「大人」になり、子どものために自分たちのスケジュールや時間、お金を調整する。共同親権の課題や問題点は専門家にお任せし、親は自分のメンタルを常にご機嫌に快適にする方法を習得することが大事かなと思います。

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